会則
石川腎不全看護研究会会則
第1条 名称
本会は石川腎不全看護研究会(Ishikawa Nephrology Nursing Conference)と称する。
第2条 目的
本会は腎不全(保存期、透析、移植)とともに生きる人の看護について、看護の臨床実践に根ざした研究を行い、石川県の腎不全看護の発展と普及に資することを目的とする。
第3条 事業
本会は学術集会を年1回開催する。その他、本会の目的を達するために必要な事業を行う。
第4条 会員
本会の目的に賛同する下記の者を会員とする。会員は氏名、所属、住所等を登録し、年会費を納入するものとする。
(1) 正会員(看護職者)
(2) 賛助会員
第5条 会費
会員の年会費は下記のとおりとする。年会費は入会時または毎年4月に納入するものとする。
(1) 正会員3000円
(2) 賛助会員10000円
第6条 会計
(1) 本会の経費は、会費、寄付、その他をもってあてる。
(2) 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第7条 役員(世話人)
(1) 本会に下記の役員(世話人)をおく。
会長(代表世話人)1名、副会長 1名、事務局長 1名、当番世話人(学術集会大会長)1名、会計 1名、
会計監査 1名
(2) 会長は世話人の互選により選出し、会を代表し会務を統轄する。
(3) 副会長は会長が指名する。会長を補佐し、会長に事故があるときは代行する。
(4) 世話人は世話人会を構成し、会務に関する事項を議決する。世話人会は年3回以上開催する。
(5) 世話人会は会長が招集し、世話人の過半数の出席をもって成立し、出席者の2/3以上をもって議決できる。
(6) 役員は、世話人の互選により選出し、会長が委嘱する。
(7) 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
第8条 学術集会・総会
(1) 学術集会・総会の開催のため、当番世話人をおく。
(2) 当番世話人は原則として役員の回り持ちとし、世話人会の議を経て会長が委嘱する。
第9条 退会
(1) 退会を希望する者は、その旨を届けなければならない。その場合すでに納入した会費は返却しない。
(2) 連続して2年間以上会費を納入せず督促にも応じない者は退会とみなす。
第10条 事務局
本会の事務局は、〒924-0865 石川県白山市倉光1丁目250番地 金城大学看護学部内におく。
第11条 会則の変更
本会則の変更は世話人会の議を経て行うことができる。
付記 本会則は、平成22年3月13日より施行する。
附則
・この会則は、一部(第10条)改正され、平成27年4月1日から施行する。
附則
・この会則は、一部(第7条、第10条)改正され、令和5年4月1日から施行する。